商業登記にかかる費用
■会社設立登記
会社設立登記に係る登録免許税の額は資本金の額の0.7%です。
ただし、資本金の額の0.7%が15万円に満たない場合は一律で15万円の登録免許税がかかります。
■役員変更登記
役員の就任や退任があった場合に行う役員変更登記に係る登録免許税の額は、資本金が1億円以下の場合は1万円、1億円を超える場合は3万円です。
■商号変更登記、目的変更登記
商号変更登記、目的変更登記申請の際にかかる登録免許税は一律に3万円です。
■本店移転登記
本店を移転しても、管轄の法務局が変わらない場合登録免許税は3万円です
管轄の法務局が変わる場合は6万円かかります。
■解散及び清算人選定の登記
解散登記に3万円、清算人選定の登記に9000円の合計39000円が登録免許税としてかかります。
司法書士にご依頼される場合は登録免許税に加えて司法書士報酬が別途かかります。
上記以外にも様々な登記があります。
登記申請手続きの方法や費用等でお悩みの際は是非一度当事務所までご相談ください。
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。
初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
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- 認定司法書士高橋 克実
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専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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