執行供託とは~裁判所から従業員の給料差し押え命令があったらどうする?
執行供託とは、自己を債務者とする債権が差し押さえられた場合に、供託所に供託することをいいます。
例えば、雇用主に対して従業員の給料差押え命令が届く場合が考えられます。
従業員が離婚後、相手親への子どもの養育費の支払いを拒んでいる場合などに、その養育費分について、給与債権が差し押さえられることなどがあります。
このような場合、雇用主は、差押えをしてきた債権者に直接支払うのではなく、供託所に供託をすることで、債権者が配当を受けるという形になります。
雇用主の給料支払い債務は、供託した分については消滅します。
従業員への給料の差押えは、4分の3に相当する部分については差押えが禁止されているため、裁判所の差押命令は、これを除いた額の範囲内で行われます。
供託をするには、各供託所に備え付けられている「その他の金銭供託用の供託書」に必要事項を記載し、これに供託物を添えて、債務の履行地の供託所において供託手続きを行います。
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