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クーリングオフ制度の利用方法と期限~消費者被害で司法書士に依頼できること~

クーリング・オフとは、契約締結後一定の期間内であれば無条件で契約が解除できる制度のことをいいます。

 

利用方法としては、期間内にクーリング・オフの通知をしたことを証明するために、内容証明郵便や簡易書留郵便などで、差出しの日付をはっきりと残す必要があります。

 

クーリング・オフ制度はすべての取引で利用できるわけではありません。また、それぞれの取引によって、クーリング・オフできる期間は異なります。

 

訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供であれば、8日間です。
特定継続的役務提供とは、エステ、語学教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどの、一定期間以上の継続的なサービスを受ける契約のことをいいます。

 

連鎖販売取引業務、業務提供誘引販売取引では、20日間です。
連鎖販売取引業務とは、マルチ商法やネットワークビジネスなどの、個人が販売員となって新たな販売員を勧誘させ、販売組織を拡大して行う商品・サービスの販売契約のことをいいます。
業務提供誘引販売取引とは、内職やモニター商法など、副業のために高額な初期投資をさせ、実際の副業の収入はほとんど得られないといった取引をいいます。

 

事業者が消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う訪問購入では、8日間です。

 

司法書士は、クーリング・オフの内容証明を作成することができ、相手業者とのやりとりを代行することや、訴額が140万円までの裁判での訴訟進行を任せることができます。
また、自分での交渉がうまくいかなかった場合や、クーリング・オフ期間が過ぎてしまったが解約する方法を探して欲しい場合、クーリング・オフ以外の解決方法をとりたい場合などにも、司法書士にご依頼いただけます。

 

高橋克実司法書士事務所は、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村を中心に、皆さまからのご相談を承っております。
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