司法書士による供託業務とは
供託は、その原因と目的によって、弁済供託、担保供託、執行供託、没取供託、保管供託の5つに分類されます。
■弁済供託
弁済供託は、最も身近な供託だといえます。支払わなくてはいけないお金が債権者の都合によって受理されないという状況で用いられ、供託所に債務者が目的物を預けることで、債務が免除されます。
例えば、家を借りている場合に、大家さんに「来月から賃料を値上げします。値上げした賃料でなければ賃料は受け取りません。」と言われたとします。
借主としては納得できずに交渉したいと思っても、家賃を支払わなければ、債務不履行となって遅延損害金を支払わなければならないおそれがあるなど、様々な不利益が生じます。
そこで、とりあえずは値上げ以前のままの家賃を供託することで、債務が免除されるということです。
■担保供託
担保供託には、営業者が営業活動によって生じた債務や損害を担保するための保証金として供託しなければならない「営業保証供託」や、税金の滞納者が税務署に納税担保を提供するための「税法上の担保供託」や、仮差押訴訟や仮処分の執行などにおいて当事者負担となる訴訟費用の支払い担保を提供するための「裁判上の担保供託」などがあります。
例えば、営業保証供託では、不動産事業であれば、業務を始める際に営業保証金として1,000万円の担保供託がなされ、事業に失敗した場合、顧客への損害賠償に使われます。
■執行供託
執行供託とは、自分を債務者とする債権が差し押さえられて、誰に支払いをすればいいかわからなくなった場合などに利用される供託をいいます。
例えば、雇用主に対して、従業員への給料支払い債務が差し押さえられたとの通知が届けられることがあります。そのような場合、通知してきた債権者に直接支払うのではなく、供託所を通して支払うことになります。
司法書士は、以上のような様々な供託業務の手続きを代理して行います。
高橋克実司法書士事務所は、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村を中心に、皆さまからのご相談を承っております。
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