【司法書士が解説】相続登記の義務化及び相続人申告登記とは?いつから始まる?
相続により不動産を取得した際の手続きは、慣れていない方には煩雑です。
この記事では「相続登記の義務化」「相続人申告登記とは何か」「いつから始まるか」などについて詳しくご説明します。
相続登記の義務化とは?
従来、「相続登記」は義務ではありませんでした。その結果、いまだに相続登記がなされていない不動産が著しく多くなってしまったことが社会問題となり、今般、相続登記を義務化する法改正が行われました。
相続人申告登記とは?
「相続人申告登記」とは、事情により相続登記をすぐに行えない場合に、各相続人が相続人であることを法務局に申し出る制度です。相続人が法務局の登記官に申し出をします。相続登記の義務化に伴い新たに始まった制度です。
相続登記との違い
相続登記は不動産を取得した相続人が、亡くなった方の名義から自分の名義に変更することです。取得を知った日から3年以内に申請しなければ、過料が課されることがあります。しかし、相続登記をするには、誰がその不動産を相続するか決まっていないとできません。相続の話し合いは長期化することが多いため、申請期限に間に合わない場合もあります。
そのため、特定の相続人が決まっていない場合でも登記できる「相続人申告登記」が新設されました。名義変更するのではなく、不動産の所有者になる可能性があることを示す制度です。申請期限内に相続登記ができない場合、相続人申告登記の申し出により、上記の過料の制裁を回避することができます。
相続登記の義務化及び相続人申告登記はいつから始まる?
2024年4月1日から相続登記が義務化されます。 義務化にともない、取得を知った日から3年以内に申請する必要があり、期限を過ぎた場合は10万円以下の過料が課されることもあるため注意が必要です。早めにいずれかの登記をすることをおすすめします。
義務化前に不動産を相続している場合も、改正法後3年以内に申請する必要があります。
まとめ
相続により不動産を取得した場合、相続登記を行うことが必要になります。事情により申請期限内に相続登記を行うことができない場合、相続した旨を申し出るために「相続人申告登記」が必要になります。相続登記及び相続人申告登記には複雑な手続きがともなうため、円滑に進めるためにも、専門家に相談するのがおすすめです。
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