高橋克実司法書士事務所 > 供託その他司法書士業務全般 > 執行供託とは~裁判所から従業員の給料差し押え命令があったらどうする?

執行供託とは~裁判所から従業員の給料差し押え命令があったらどうする?

執行供託とは、自己を債務者とする債権が差し押さえられた場合に、供託所に供託することをいいます。

 

例えば、雇用主に対して従業員の給料差押え命令が届く場合が考えられます。
従業員が離婚後、相手親への子どもの養育費の支払いを拒んでいる場合などに、その養育費分について、給与債権が差し押さえられることなどがあります。

 

このような場合、雇用主は、差押えをしてきた債権者に直接支払うのではなく、供託所に供託をすることで、債権者が配当を受けるという形になります。
雇用主の給料支払い債務は、供託した分については消滅します。

 

従業員への給料の差押えは、4分の3に相当する部分については差押えが禁止されているため、裁判所の差押命令は、これを除いた額の範囲内で行われます。

 

供託をするには、各供託所に備え付けられている「その他の金銭供託用の供託書」に必要事項を記載し、これに供託物を添えて、債務の履行地の供託所において供託手続きを行います。

 

高橋克実司法書士事務所は、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村を中心に、皆さまからのご相談を承っております。
お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

 

高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE

よく検索されるキーワードSEARCH KEYWORD

司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER

ご挨拶

長野県司法書士会
認定司法書士高橋 克実

当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。

丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。

専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

事務所概要OFFICE

事務所名 高橋克実司法書士事務所
所在地 〒399-8304 長野県安曇野市穂高柏原3634
電話番号 0263-87-6180
FAX番号 0263-87-6188
受付時間 9:00~17:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)