少額訴訟の費用の相場|相手に請求できる?
少額訴訟は、少額の金銭トラブルを解決するための簡易裁判です。
裁判にはお金がかかる印象がありますが、少額訴訟の場合はどうなのでしょうか。
この記事では、少額訴訟にかかる費用の相場と、その費用を相手に請求できるかどうかを解説します。
少額訴訟とは
少額訴訟とは、60万円以下の金銭トラブルに限り利用することができる民事訴訟で、原則として1回の審理で判決が下されることが特徴です。
通常の裁判と比べて手続きが簡単であり、迅速な解決を目的として平成10年の民事訴訟法改正の際に導入されました。
少額訴訟にかかる費用
上述したように少額訴訟は手続きが簡単なので、多くは弁護士に依頼せず自分で訴状などを用意して提出します。
その際に必要になる費用は、主に以下の2つがあります。
・訴訟手数料(収入印紙代)
・郵便切手代(送達費用)
訴訟手数料
裁判手続の申し立てには手数料を収入印紙によって納める必要があり、訴訟によって請求したい金額(訴額)に応じて変動します。
以下に一例を示します。
- 訴額10万円以下:1,000円
- 訴額20万円以下:2,000円
- 訴額30万円以下:3,000円
- 訴額50万円以下:5,000円
- 訴額60万円以下:6,000円
郵便切手代
郵便切手は、裁判所が相手に訴状などの書類を送達するために必要であり、予め必要な分を用意しなければなりません。
通常3,000円~5,000円程度で、裁判所や原告および被告の人数によって変わります。
一例として、東京簡易裁判所では5,830円であり、内訳などはそれぞれの裁判所ホームページに記載されている場合がありますので、確認してみると良いでしょう。
その他の費用
その他の費用として、証拠書類のコピー代や証明書の発行手数料、交通費がかかる場合があります。
また、弁護士や司法書士に依頼する場合も費用が発生します。
弁護士等に依頼した場合、一般的には数万円から20万円程の報酬が発生します。
費用を相手に請求できる?
少額訴訟で勝訴した場合、訴訟費用を相手に請求することができます。
判決文に「訴訟費用は被告の負担とする」と明記されることが必要です。
但し、和解で解決した場合は各自の負担となります。
請求できる範囲
裁判費用として相手に請求できる範囲は法律によって定められており、主なものは以下の通りです。
・訴訟手数料(収入印紙代)
・郵便切手代(送達費用)
・出頭日当、出頭旅費(当事者や代理人が裁判所に出廷した日当、旅費)
・書類作成、提出の費用
但し、弁護士等の報酬を裁判費用に含めることはできないため注意が必要です。
まとめ
少額訴訟に限らず訴訟全般に言えることですが、勝訴しても弁護士等の報酬は相手方に請求できないため、場合によっては費用倒れになる可能性があります。
少額訴訟にかかる費用は比較的低額ですが、詳細な費用を把握し、相手に請求できる範囲も理解しておくことが重要です。
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
-
定款変更をする場合の...
会社の定款には、商号や本店の住所、役員等様々なことが記録されています。そして、この中で、登記されている事項に関しては、これらに変更が生じた場合には変更登記を行わなければなりません。会社にかかわる登記である商業登記の申請は […]
-
【司法書士が解説】相...
相続により不動産を取得した際の手続きは、慣れていない方には煩雑です。 この記事では「相続登記の義務化」「相続人申告登記とは何か」「いつから始まるか」などについて詳しくご説明します。 相続登記の義務化とは? 従 […]
-
会社・法人登記を司法...
会社・法人登記は自分でも行うことができます。しかし、法務局は基本的には平日しか登記申請を受け付けておらず、登記を申請するためには平日にある程度まとまった時間が必要です。また、登記を申請する際には必要書類に記載事項が正確に […]
-
根抵当権とは?抵当権...
根抵当権とは、抵当権の1種であり、債権を担保するためのものです。例えば、自分がお金を借りていて、貸主である相手方がお金の返済を請求できる権利(債権)を持っているとします。相手の債権に対して、仮にお金を返すことができなかっ […]
-
配偶者居住権の登記|...
■配偶者居住権とは配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった際、残された配偶者が亡くなった方の所有していた建物に一定期間居住することができる権利を指します。民法改正前までは、亡くなった配偶者の所有していた建物は相続財産として […]
-
相続登記で必ずかかる...
相続登記でかかる費用としては、不動産調査費、戸籍等取得費、登録免許税が挙げられます。また、司法書士にご依頼される場合は司法書士報酬がかかります。 ■不動産調査費相続財産である不動産の調査のために、名寄帳、固定資 […]
よく検索されるキーワードSEARCH KEYWORD
司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶
- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
事務所概要OFFICE
事務所名 | 高橋克実司法書士事務所 |
---|---|
所在地 | 〒399-8304 長野県安曇野市穂高柏原3634 |
電話番号 | 0263-87-6180 |
FAX番号 | 0263-87-6188 |
受付時間 | 9:00~17:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |