少額訴訟の費用の相場|相手に請求できる?
少額訴訟は、少額の金銭トラブルを解決するための簡易裁判です。
裁判にはお金がかかる印象がありますが、少額訴訟の場合はどうなのでしょうか。
この記事では、少額訴訟にかかる費用の相場と、その費用を相手に請求できるかどうかを解説します。
少額訴訟とは
少額訴訟とは、60万円以下の金銭トラブルに限り利用することができる民事訴訟で、原則として1回の審理で判決が下されることが特徴です。
通常の裁判と比べて手続きが簡単であり、迅速な解決を目的として平成10年の民事訴訟法改正の際に導入されました。
少額訴訟にかかる費用
上述したように少額訴訟は手続きが簡単なので、多くは弁護士に依頼せず自分で訴状などを用意して提出します。
その際に必要になる費用は、主に以下の2つがあります。
・訴訟手数料(収入印紙代)
・郵便切手代(送達費用)
訴訟手数料
裁判手続の申し立てには手数料を収入印紙によって納める必要があり、訴訟によって請求したい金額(訴額)に応じて変動します。
以下に一例を示します。
- 訴額10万円以下:1,000円
- 訴額20万円以下:2,000円
- 訴額30万円以下:3,000円
- 訴額50万円以下:5,000円
- 訴額60万円以下:6,000円
郵便切手代
郵便切手は、裁判所が相手に訴状などの書類を送達するために必要であり、予め必要な分を用意しなければなりません。
通常3,000円~5,000円程度で、裁判所や原告および被告の人数によって変わります。
一例として、東京簡易裁判所では5,830円であり、内訳などはそれぞれの裁判所ホームページに記載されている場合がありますので、確認してみると良いでしょう。
その他の費用
その他の費用として、証拠書類のコピー代や証明書の発行手数料、交通費がかかる場合があります。
また、弁護士や司法書士に依頼する場合も費用が発生します。
弁護士等に依頼した場合、一般的には数万円から20万円程の報酬が発生します。
費用を相手に請求できる?
少額訴訟で勝訴した場合、訴訟費用を相手に請求することができます。
判決文に「訴訟費用は被告の負担とする」と明記されることが必要です。
但し、和解で解決した場合は各自の負担となります。
請求できる範囲
裁判費用として相手に請求できる範囲は法律によって定められており、主なものは以下の通りです。
・訴訟手数料(収入印紙代)
・郵便切手代(送達費用)
・出頭日当、出頭旅費(当事者や代理人が裁判所に出廷した日当、旅費)
・書類作成、提出の費用
但し、弁護士等の報酬を裁判費用に含めることはできないため注意が必要です。
まとめ
少額訴訟に限らず訴訟全般に言えることですが、勝訴しても弁護士等の報酬は相手方に請求できないため、場合によっては費用倒れになる可能性があります。
少額訴訟にかかる費用は比較的低額ですが、詳細な費用を把握し、相手に請求できる範囲も理解しておくことが重要です。
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