少額訴訟の進め方|証拠がない状態でもできる?
もめごとを早期解決したい場合、少額訴訟を考える方もおられるかもしれません。
今回の記事では「少額訴訟とは何か」や「少額訴訟の進め方」などをご紹介します。
少額訴訟とは何か?
「少額訴訟」とは、速やかに争いごとを処理するために設けられた制度です。相手に60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限って利用できます。原則としてその日に判決がでるため、通常の裁判よりも早期に問題を解決できます。
少額訴訟ができるケース
少額訴訟ができるケースは以下のとおりです。
・友人に貸していたお金が返ってこない
・会社から給料が払われない
・交通事故にあったが、相手がお金を払ってくれない
・賃貸の敷金が返ってこない
・商品を販売したが、未払いのままになっている
少額訴訟ができるケースの一部を取り上げました。どの場合も相手に60万円以下の支払いを求める場合にのみ利用できます。
少額訴訟の進め方
少額訴訟の大まかな進め方をご紹介します。
1、提出された訴状と証拠書類をもとに裁判所が受付と審査を行う
原告(訴えを起こしたい側)は、訴えたい旨を記載した訴状と、証拠書類を簡易裁判所に提出します。裁判所は提出された訴状と証拠書類をもとに、受理するか審査します。受理された場合は原告と被告(訴えられた側)に判決の期日の連絡が来ますので、それまで待ちましょう。
2、事前聴取と被告から答弁書を受け取る
裁判所の書記官が必要と思う場合、事前聴取をして事実関係の確認をします。被告側から言い分が書かれた答弁書を受け取り、書類を揃えます。
3、法廷にて審理がなされ、判決が出る
審理日当日は、原告や被告、裁判官が集まり審議します。双方の言い分や提出した証拠にもとづいて判決が出ます。
少額訴訟をしたくても証拠がない場合
少額訴訟をしたくても証拠がない場合もあります。たとえば、金銭の貸し借りなどは書面に残さず、その場でやり取りをしていたため証拠が残らないときなどです。もちろん証拠があった方が有利に進めることができますが、証拠がないからといって少額訴訟ができないわけではありません。
金銭の貸し借りの書面がなくても、少額訴訟を起こす前に相手に「お金を借りている」との旨を手紙に書いてもらったり、証人を用意したりすることで行えます。できる限り「お金を借りていた」という証拠を集めましょう。
まとめ
少額訴訟は複雑な手続きがあり、証拠がない場合は特に注意して進めていく必要があります。少額訴訟を円滑に進めるためにも、専門家に相談するのがおすすめです。
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
-
強制執行とは?申立て...
債権を回収するために、最終的には裁判で勝訴判決を得ることが考えられますが、相手が必ずしも判決の通りにお金を支払ったり、不動産の明渡しなどを行ったりしてくれるとは限りません。そこで、強制執行といって、裁判所を通して強制的に […]
-
滞納賃料を請求するに...
入居者が家賃を滞納している場合、大家さんとしてはどのような対応をするべきなのでしょうか。 家賃の滞納があれば、まずは滞納の翌日から1週間以内に、入居者にメールや電話や訪問で連絡をします。うっかり払い忘れていただ […]
-
役員変更登記の手続き...
商業登記では、役員に変更があった場合にはその旨を申請しなければなりません。不動産登記と違い、商業登記は申請が義務となっているので必ず行う必要があります。 ■手続の流れまずは、株主総会を招集し、承認決議を行います […]
-
所有権を登記するメリ...
■所有権を登記するメリット不動産の所有権を登記しておかなければ、その所有権を第三者に対抗できません。すなわち、自分がこの不動産の所有者であることを第三者に対して主張できない恐れがあります。そのため、いざという時に不動産が […]
-
貸したお金を返してく...
友人や知人などの個人間で金銭を貸し借りすると、「相手に貸したお金が返ってこない」といった金銭トラブルが起こることがあります。そのような場合、借主である相手に対して、金銭の支払いを求めることになりますが、どのような対処法が […]
-
少額訴訟の訴状の書き...
少額訴訟は、少額の金銭トラブルを解決するために利用できる簡易な裁判手続きです。裁判では訴状を作成する必要がありますが、どのように作成すれば良いか分からないという方が多いと思います。今回は、少額訴訟の訴状の書き方を解説しま […]
よく検索されるキーワードSEARCH KEYWORD
司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶

- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
事務所概要OFFICE
事務所名 | 高橋克実司法書士事務所 |
---|---|
所在地 | 〒399-8304 長野県安曇野市穂高柏原3634 |
電話番号 | 0263-87-6180 |
FAX番号 | 0263-87-6188 |
受付時間 | 9:00~17:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |