強制執行とは?申立てまでの流れ
債権を回収するために、最終的には裁判で勝訴判決を得ることが考えられますが、相手が必ずしも判決の通りにお金を支払ったり、不動産の明渡しなどを行ったりしてくれるとは限りません。
そこで、強制執行といって、裁判所を通して強制的に勝訴判決を実現させる手続きをとることになります。
強制執行を行うためには、債務名義が必要になります。
債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書です。 具体的には、訴訟、支払督促、民事調停などの法的手段によって取得することができます。
強制執行の進め方は以下のようなものになります。
■申立ての準備
前述の債務名義を用意します。そして、債務名義の書面に強制執行の効力を持たせるために、裁判所に執行文を付与してもらう必要があります。判決や和解調書、調停調書といった裁判所が関わる債務名義については、裁判所書記官が付与します。
少額訴訟判決や仮執行宣言付支払督促であれば、元から執行力が付与されているため、執行文の付与は原則不要です。
そして、強制執行を申し立てても、差し押える財産がなくて強制執行が空振りになったり、強制執行にかかった費用の方が回収できる債権より多額になったりしてしまうおそれがあるため、あらかじめ債務者の財産を調査しておく必要があります。
■申立て
申立先や必要な書類や申立ての後の流れは、強制執行の対象となる財産の種類によって異なります。
債権執行であれば債権差押命令申立てを、動産執行であれば強制執行申立てを、不動産執行であれば不動産強制競売申立てを行うことになります。
■その後の手続き
差し押さえがされると、対象の財産が競売にかけられたり取立てを受けたりして、その後に配当されます。手続きのほとんどは執行機関が行いますが、取立てであれば債権者が行うなど、相手の財産の種類によって進め方が異なるため、裁判所に確認しましょう。
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