不在者財産管理人の選任の流れや予納金について
不在者とは、従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者のことをいいます。
このような不在者に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所が財産管理人を選任することがあります。
この者を不在者財産管理人といいます。
家庭裁判所によって選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理することはもちろん、それだけでなく、不在者に代わって遺産分割や財産の処分などを行うことができます。
本稿では、不在者財産管理人の選任の流れや予納金についてみていきましょう。
不在者財産管理人に関する基礎知識
不在者財産管理人は、利害関係人や検察官の申立てによって、家庭裁判所の判断により選任されます。
財産管理人になるためには、特に資格は必要なく、家庭裁判所が不在者の財産管理にとって的確だと判断した者を選任します。
場合によっては、司法書士や弁護士が選任されることもあります。
不在者財産管理人は、不在者の財産を調査して財産目録を作成し、家庭裁判所に報告します。
財産の管理・保存以外にも、遺産分割協議を行ったり、不動産を売却するなどの財産の処分を行ったりすることができます。
これには、家庭裁判所の許可が必要です。
不在者財産管理人の選任の流れ
不在者財産管理人の選任の流れについて説明していきます。
まずは、家庭裁判所への申立てが必要になります。
利害関係人となる不在者の配偶者や相続人などが申立人となって、不在者の従来の住所地又は居所地にある家庭裁判所に申立てを行います。
申立て時には、申立書や不在者の戸籍謄本や戸籍附票、不在者財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票、不在である事実を証明する資料といったものが必要です。
申立てを受けて、家庭裁判所は不在者財産管理人の選任の審判を行います。
審判においては、不在者の財産の内容や、管理人候補者と不在者との利害関係といった事情が考慮されます。
もし、候補者に財産管理の適格がないとの判断に至れば、申立ては却下されます。
予納金とは
不在者財産管理人の制度を利用するにあたっては、申立ての際に、収入印紙代や郵便切手代が必要となります。
そのほかに必要となる費用として、予納金が挙げられます。
不在者の財産を管理するために必要な費用や不在者財産管理人に対する報酬が、不在者の財産の内容から不足しそうな場合には、財産管理などの事務を円滑に進めるため、申立人は家庭裁判所に予納金を納付する必要があります。
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