不在者財産管理人の選任の流れや予納金について
不在者とは、従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者のことをいいます。
このような不在者に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所が財産管理人を選任することがあります。
この者を不在者財産管理人といいます。
家庭裁判所によって選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理することはもちろん、それだけでなく、不在者に代わって遺産分割や財産の処分などを行うことができます。
本稿では、不在者財産管理人の選任の流れや予納金についてみていきましょう。
不在者財産管理人に関する基礎知識
不在者財産管理人は、利害関係人や検察官の申立てによって、家庭裁判所の判断により選任されます。
財産管理人になるためには、特に資格は必要なく、家庭裁判所が不在者の財産管理にとって的確だと判断した者を選任します。
場合によっては、司法書士や弁護士が選任されることもあります。
不在者財産管理人は、不在者の財産を調査して財産目録を作成し、家庭裁判所に報告します。
財産の管理・保存以外にも、遺産分割協議を行ったり、不動産を売却するなどの財産の処分を行ったりすることができます。
これには、家庭裁判所の許可が必要です。
不在者財産管理人の選任の流れ
不在者財産管理人の選任の流れについて説明していきます。
まずは、家庭裁判所への申立てが必要になります。
利害関係人となる不在者の配偶者や相続人などが申立人となって、不在者の従来の住所地又は居所地にある家庭裁判所に申立てを行います。
申立て時には、申立書や不在者の戸籍謄本や戸籍附票、不在者財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票、不在である事実を証明する資料といったものが必要です。
申立てを受けて、家庭裁判所は不在者財産管理人の選任の審判を行います。
審判においては、不在者の財産の内容や、管理人候補者と不在者との利害関係といった事情が考慮されます。
もし、候補者に財産管理の適格がないとの判断に至れば、申立ては却下されます。
予納金とは
不在者財産管理人の制度を利用するにあたっては、申立ての際に、収入印紙代や郵便切手代が必要となります。
そのほかに必要となる費用として、予納金が挙げられます。
不在者の財産を管理するために必要な費用や不在者財産管理人に対する報酬が、不在者の財産の内容から不足しそうな場合には、財産管理などの事務を円滑に進めるため、申立人は家庭裁判所に予納金を納付する必要があります。
裁判手続に関するお悩みは高橋克実司法書士事務所にご相談ください
高橋克実司法書士事務所は、裁判手続に関するご相談をはじめ、司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。
お困りの際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
-
【司法書士が解説】相...
相続により不動産を取得した際の手続きは、慣れていない方には煩雑です。 この記事では「相続登記の義務化」「相続人申告登記とは何か」「いつから始まるか」などについて詳しくご説明します。 相続登記の義務化とは? 従 […]
-
滞納賃料を請求するに...
入居者が家賃を滞納している場合、大家さんとしてはどのような対応をするべきなのでしょうか。 家賃の滞納があれば、まずは滞納の翌日から1週間以内に、入居者にメールや電話や訪問で連絡をします。うっかり払い忘れていただ […]
-
少額の金銭トラブル解...
■少額訴訟少額訴訟とは、訴額が60万円以下の金銭の支払請求に限って認められる手続きの事を指します。この少額訴訟では、原則として1回の口頭弁論期日で審理を終了し、その後直ちに判決の言い渡しがなされます。これによって、非常に […]
-
定款変更をする場合の...
会社の定款には、商号や本店の住所、役員等様々なことが記録されています。そして、この中で、登記されている事項に関しては、これらに変更が生じた場合には変更登記を行わなければなりません。会社にかかわる登記である商業登記の申請は […]
-
司法書士による供託業...
供託は、その原因と目的によって、弁済供託、担保供託、執行供託、没取供託、保管供託の5つに分類されます。 ■弁済供託弁済供託は、最も身近な供託だといえます。支払わなくてはいけないお金が債権者の都合によって受理され […]
-
目的変更登記とは?必...
会社を運営していると「目的変更登記」を行う必要が生じることもあるでしょう。 今回の記事では「目的変更登記とは何か」「必要なケースや費用」について解説します。 目的変更登記とは? 会社を設立する場合、会社の登記 […]
よく検索されるキーワードSEARCH KEYWORD
司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶
- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
事務所概要OFFICE
事務所名 | 高橋克実司法書士事務所 |
---|---|
所在地 | 〒399-8304 長野県安曇野市穂高柏原3634 |
電話番号 | 0263-87-6180 |
FAX番号 | 0263-87-6188 |
受付時間 | 9:00~17:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |