貸したお金を返してくれない|対処法や司法書士ができることとは
友人や知人などの個人間で金銭を貸し借りすると、「相手に貸したお金が返ってこない」といった金銭トラブルが起こることがあります。
そのような場合、借主である相手に対して、金銭の支払いを求めることになりますが、どのような対処法があるのでしょうか。
本稿では、貸したお金が返ってこない場合のトラブルについて、対処法や司法書士ができることについて見ていきましょう。
貸したお金を相手が返してくれない場合の対処法
まずは、相手に書面で返済を促すことが考えられます。
例えば、内容証明郵便を送るなどの方法です。
内容証明郵便を送ると、相手は心理的な圧力を感じることが多く、返済を促す効果が期待できます。
また、内容証明郵便を送付してもなお金銭が返済されない場合には、直接相手との交渉を行って、返済を求める方法も考えられます。
一括で返済できなくても、分割にするなど具体的な支払い方法を交渉し、金銭を回収していくことになります。
それでもなお相手がお金を返してくれない場合には、裁判手続きを検討することになります。
司法書士ができること
裁判手続きによる回収には、貸金返還請求等の訴訟手続きが考えられます。
裁判所から、金銭の支払いを命じる判決が出されると、それに基づいて強制執行を行うことが可能となります。
差し押さえを行い、金銭を強制的に回収するという方法です。
司法書士は、請求金額が比較的小さいとされる140万円以下の事件について、裁判の代理や和解交渉を担うことができます。
通常の訴訟とは異なり、簡易裁判所での簡易的な手続きで行われる裁判となります。
複雑な手続きを必要とせず、迅速に解決へと向かっていけるのが大きなメリットです。
また、裁判所へ提出する書類の作成については、請求額の多少にかかわらず、司法書士に依頼していただくことが可能です。
裁判手続きについてのご相談は高橋克実司法書士事務所にご相談ください
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