高橋克実司法書士事務所 > 裁判手続 > 少額訴訟の訴状の書き方

少額訴訟の訴状の書き方

少額訴訟は、少額の金銭トラブルを解決するために利用できる簡易な裁判手続きです。

裁判では訴状を作成する必要がありますが、どのように作成すれば良いか分からないという方が多いと思います。

今回は、少額訴訟の訴状の書き方を解説します。

 

 

少額訴訟とは

 

少額訴訟とは、60万円以下の金銭トラブルに限り利用することができる訴訟で、簡易裁判所で行います。

通常の裁判と比べて手続きが簡単なこと、原則として1回の審理で判決が下されるため何度も裁判所へ赴かなくても良いことなどが利点です。

但し、同じ裁判所での訴訟は年10回までという制限があります。

 

 

訴状の書き方

 

それでは、具体的な訴状の書き方を解説していきます。

書式は、それぞれの簡易裁判所に設置してある定型用紙、または裁判所のホームページからダウンロードできますので、弁護士等の専門家に頼らない場合は活用すると良いでしょう。

まず、訴状には以下に示す4つの項目を含める必要があります。

 

  • 原告(訴える側)の住所・氏名
  • 被告(訴えられる側)の住所・氏名
  • 請求の趣旨(何を求めるか)
  • 請求の原因(訴える理由)

 

 

原告の住所・氏名

 

原告の住所と氏名を書き、氏名の横には認印を押します。

原告が会社である場合、会社の所在地と会社名、代表者の氏名などを書いた上で代表者印を押します。

 

 

被告の住所・氏名

 

原告の欄と同様、被告の住所と氏名を記載します。

被告が会社の場合、登記事項証明書(商業登記簿謄本)を見て記載するようにします。

 

 

請求の趣旨

 

原告が被告に求める請求の内容を記載します。

「被告は原告に対し金○○万円を支払え」という形で具体的に記載し、利息や遅延損害金も請求する場合はその旨も明記します。

また、「訴訟費用は、被告の負担とする」と記載しておくのが一般的です。

 

 

請求の原因

 

請求内容の法律的な根拠、原告の具体的な主張を記載します。

事実関係を時系列で記述し、具体的な経緯や被告との交渉の内容も詳述します。

契約書や領収書、メールのやり取りなど、証拠となる書類があれば添付します。

 

 

まとめ

 

以上、少額訴訟の訴状の書き方を簡潔にご紹介しました。

この他にも、訴状を提出する際に収入印紙や郵便切手が必要となります。

詳細は裁判所のホームページに記載がありますので、そちらもご確認ください。

高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE

よく検索されるキーワードSEARCH KEYWORD

司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER

ご挨拶

長野県司法書士会
認定司法書士高橋 克実

当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。

丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。

専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

事務所概要OFFICE

事務所名 高橋克実司法書士事務所
所在地 〒399-8304 長野県安曇野市穂高柏原3634
電話番号 0263-87-6180
FAX番号 0263-87-6188
受付時間 9:00~17:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)