高橋克実司法書士事務所 > 裁判手続 > 敷金返還請求権とは?返還されなかった場合の対処法も併せて解説

敷金返還請求権とは?返還されなかった場合の対処法も併せて解説

敷金とは賃貸物件の入居時に支払うお金のことをいい、退去する際に補修費用などを差し引いて、物件を借りた人に返還されることになります。

今回は敷金返還請求権という物件を借りた人の権利と、敷金が返還されなかった場合の対処法について、解説していきたいと思います。

 

 

敷金返還請求権とはどんな権利?

 

敷金とは、賃貸物件の契約時に、賃料や賃貸借契約上の債務を担保する目的として、物件を借りる人が物件を貸した人に対して支払うお金のことをいいます。

家賃の滞納があったり、通常の使い方を超えるような使用により賃貸物件を汚したり壊してしまった場合などに充てられるお金になります。

退去時にこういった補修費用が生じた場合、補修費用を敷金から差し引き、差し引かれた残額が物件を借りた人に返されることとなります。

たとえば、敷金の返還がされなかったり、通常より高額な補修費用が差し引かれていた場合など、物件を借りていた人が物件を貸した人に対して、敷金の返還を請求できる権利を行使することができる可能性があります。

 

 

敷金が返還されなかった場合の対処法

 

口頭で敷金の返還を請求したけれど敷金の返還がされなかった場合、どのように対処したらいいのでしょうか。

まずは内容証明郵便を使用して、敷金返還請求通知書を送ります。

内容証明郵便による敷金返還請求通知に返答がない場合は、裁判所で敷金返還請求訴訟を提起することになります。

その際、敷金の額が60万円以下の場合には、少額訴訟が利用できる可能性があります。

少額訴訟は、通常の訴訟よりも手続きが簡素化されていて、裁判が原則1日で終わるとされています。

敷金返還請求権は退去から5年を経過すると消滅してしまいますので、権利の行使をする際には注意が必要です。

 

 

まとめ

 

今回は、敷金返還請求権の内容と、敷金が返還されなかった場合の対処法を紹介していきました。

一般的な訴訟の場合、判決が出るまでに1年以上かかるのが通常ですが、訴訟額が低ければ少額訴訟を利用できる場合があり、少額訴訟なら1日で審理が終了し、その日のうちに判決が出ます。

弁護士等の専門家に依頼することなく自分で対応できるため、費用を抑えることができます。

高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE

よく検索されるキーワードSEARCH KEYWORD

司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER

ご挨拶

長野県司法書士会
認定司法書士高橋 克実

当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。

丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。

専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

事務所概要OFFICE

事務所名 高橋克実司法書士事務所
所在地 〒399-8304 長野県安曇野市穂高柏原3634
電話番号 0263-87-6180
FAX番号 0263-87-6188
受付時間 9:00~17:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)