抵当権抹消の手続きは自分でもできる?
ローンを完済した場合などには抵当権は消滅します。しかしながら抵当権設定登記は抵当権が消滅しても、自動的に抹消されるわけではなく、抵当権抹消登記手続をしなければ抹消されません。
では、抵当権抹消登記手続は自分で行うことができるのでしょうか。
結論から言えば抵当権抹消登記手続は自分で行うことができます。
必要書類を準備して法務局への提出を行えば抵当権抹消登記手続は概ね完了します。
しかし、法務局は原則として平日しか申請を受け付けてくれませんし、提出書類に不備があった場合は再提出をしなければならない場合があるなどある程度手間と時間がかかってしまいます。
抵当権抹消登記手続に関しても、司法書士にご依頼されることをお勧めいたします。
法務局に行く時間が無い方や、手続きがよくわからないという方はぜひ一度司法書士にご相談ください。
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。
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