不動産登記に関する基礎知識や事例BASIC KNOWLEDGE AND EXAMPLE
建物を新築した場合には所有権保存登記を、売買や相続などによって不動産を取得した場合には所有権移転登記をするべきです。
登記を具備していなければ所有権を第三者に対抗できません。すなわち、登記手続きをしておかなければ不動産が自分の物であることを第三者に対して主張できない恐れがあります。
また、登記を具備していなければ不動産を担保にお金を借りたり、不動産を売却したりすることも難しくなってしまいます。
不動産登記を具備するためには法務局に登記の申請をする必要があります。法務局は基本的には平日しか申請を受け付けていませんし、提出する書類に不備があったような場合には再提出しなければならない可能性もあります。
そのため、平日に時間が取れない方や、登記手続きに不安がある方は司法書士にご相談されることをお勧めいたします。
ご依頼いただけましたら、司法書士がご依頼者様に代わって登記申請手続を行います。不動産登記に関して何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。
初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
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- 認定司法書士高橋 克実
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信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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