会社の本店移転の際に必要な登記とは
会社の本店が移転した際には、変更事項を商業登記申請する必要があります。
これは、不動産登記などとは異なり義務付けられているものです。
そのため、この商業登記の申請を怠った場合には罰則が科せられることがあります。
■管轄
商業登記申請を行う際には、会社の本店所在地の管轄の法務局に申請を行います。
会社の移転の場合、この管轄を考える際に注意が必要です。
移転の登記を行うとき、「移転先の」本店所在地を管轄する法務局を確認します。
この際に、移転先の本店所在地の法務局が現在の会社の本店所在地の法務局と管轄が同じであれば管轄内移転とされ、法務局が異なる場合には管轄外移転と区別されます。
管轄内移転の場合、登記申請の際に必要になる登録免許税は3万円となります。
一方で、管轄外移転の場合には登録免許税は6万円になります。
さらに、申請の際に「本店移転登記申請書」を法務局に提出します。
■資料
管轄にかかわらず、登記申請の際には必要書類をそろえて移転前の本店所在地の管轄の法務局に申請します。
必要書類は以下の通りです。
登記申請書
株主総会議事録・株主リスト(定款に記載される本店所在地を変更する場合)
取締役会議事録等
委任状(司法書士などの第三者に手続きを依頼する場合)
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。
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