会社を解散する際の登記
会社が解散する場合には、会社の解散の決議の効力が生じたときから2週間以内に、会社の本店所在地を管轄する法務局に解散の登記を申請しなければなりません。
そして、清算手続きは清算人、代表清算人が行うことになりますから、通常は解散の登記と同時に清算人等の選任登記も行うことになります。
会社・法人には登記義務があるため期限内に登記申請をしなかった場合には、代表者に対して100万円以下の過料が科されてしまう恐れもありますから注意が必要です。
清算登記をする際には登録免許税が3万円かかります。また、清算人等の選任登記は登録免許税として9000円がかかります。
司法書士にご依頼される場合は司法書士報酬も追加でかかることになります。
司法書士にご依頼いただければ、解散の登記、清算人等の選任登記に関する手続きをご依頼者様に代わって行うことが可能です。
会社を解散する際の登記でお悩みの際は、是非一度当事務所までご相談ください。
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。
初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
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