定款変更をする場合の手続きと費用
会社の定款には、商号や本店の住所、役員等様々なことが記録されています。そして、この中で、登記されている事項に関しては、これらに変更が生じた場合には変更登記を行わなければなりません。会社にかかわる登記である商業登記の申請は義務となっています。
そのため原則、変更が生じてから2週間以内に登記申請をしなければなりません。
商業登記の申請が義務であるのは、会社の取引先等が安全・円滑に取引を行うことを目的としているためです。
■登記の必要な変更内容
上記のように登記が必要なのは、定款の記載事項の中で登記されている事項です。
具体例として、以下のような項目があります。
目的・事業内容
商号
公告方法
本店所在地
発行可能株式総数
取締役会の設置や廃止
監査役の廃止
株式の譲渡制限
株券発行の定め
そして、登記に記載されている事項にかかわらず定款を変更する際には、原則として株式総会を開催しそこで特別決議を行わなければなりません。
この特別決議をもって、定款変更の効力は生じます。
■登記の必要書類
定款の変更登記を申請する際には、以下の書類が必要です。
申請書/定款変更を決議した株主総会議事録/株主リスト/(司法書士等への委任状)
■費用
定款の変更登記に関しては、原則登録免許税を3万円納めなければなりません。
この費用は、申請1件につき納めなければならない金額なので申請1件の中で複数の変更事項があっても基本は、費用は変わりません。
しかし、本店移転の場合他の事項の変更と合わせて行う際には、別途で3万円納める必要があります。
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。
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