目的変更登記とは?必要なケースや費用について解説
会社を運営していると「目的変更登記」を行う必要が生じることもあるでしょう。
今回の記事では「目的変更登記とは何か」「必要なケースや費用」について解説します。
目的変更登記とは?
会社を設立する場合、会社の登記簿を作成する必要があります。会社の登記簿は、商号(会社名)、本店(本社の住所)、目的、資本金、役員等の基本情報が記載されており、本店所在地を管轄する法務局に備え付けられます。目的変更登記は、登記簿に記載した目的(会社の事業内容)に変更等があれば、その都度申請する必要があります。
会社の場合、するべき登記を怠った場合に罰則規定がありますので注意が必要です。
目的変更登記が必要なケース
目的変更登記が必要な2つのケースをご紹介します。
新規事業を立ち上げたもしくは事業から撤退した場合
会社の基本情報には変更がなくても、会社の事業内容に変更があった場合は必要です。たとえば新規事業に参入したり、展開していた事業から撤退したりした場合などです。
登記簿に間違って記載していた場合
登記簿の事業目的には5~10個記載できるため、行っていない事業や登録する必要のないことを記載している可能性があります。登記簿の事業目的の部分を間違って記載していた場合にも目的変更登記が必要です。
目的変更登記にかかる費用
目的変更登記の申請には登録免許税がかかります。登録免許税とは、登録手続きをする際、国に治める税金のことです。目的変更登記の登録免許税は一律30,000円 です。
司法書士などの専門家に依頼する場合は、登録免許税に加え報酬料がかかります。
目的変更登記に必要な書類
目的変更登記に必要な書類は以下のとおりです。
・目的変更登記申請書
・株主総会議事録
・株主のリスト
「目的変更登記申請書」には、事業目的変更を申請する書類です。会社の情報や事業目的を変更する旨を記載します。
「株主総会議事録」は、事業目的を変更する旨を株主総会で説明し決議された過程を説明した書類です。何名が出席し、どのように決議されたかを記載します。
まとめ
会社の事業内容に変更があった場合、目的変更登記を申請する必要があります。
会社は登記簿記載内容に変更があった場合、2週間以内に登記申請をすることが義務付けられています。
申請を怠った場合、代表者に100万円以下の過料が課されますので、事業目的の変更があった際は速やかに登記申請を行いましょう。
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