家族信託における認知症対策
家族信託とは、自分で自分の財産管理をできなくなった場合に備えて、特定の目的にしたがってその保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
家族信託は、本人の判断能力があるうちに、自らの判断能力が低下した場合に備えるという、認知症対策として用いられています。
家族信託では、委託者、受託者、受益者の三者が当事者となります。
親が子に委託する場合、親が委託者、子が受託者となり、委託者と受託者の間で信託契約を結びます。
信託契約では、委託者が受託者に財産の管理処分の権限を与え、最終的に受益者が財産からの収益を受け取れるようにします。委託者自身が受益者となる形が多くなっています。
通常は、家族であっても、本人の定期預金の解約などの財産の管理はすることができません。本人の委任状があれば家族に任せられるように思えますが、本人が重度の認知症であって意思能力がない場合などは、委任状が機能しません。
しかし、家族信託を利用すれば、財産を保有している人が認知症を発症して意思能力がないとみなされた場合などに、委託者の意思能力にかかわらず、受託者が、定期預金を解約したり、不動産を売却するなどの財産の管理をすることができます。
負担や制約の多い後見制度よりも柔軟に認知症対策ができるとして、利用される方が多くなっています。
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