弁済供託の活用~認められる要件とよくあるケース~
弁済供託が認められるには、以下の3通りの要件があります。
・受領拒否
債権者が弁済の受領を拒否している
・受領不能
債権者が弁済を受領できない
・債権者不確知
債務者が、過失なく債権者を知ることができない
弁済供託でよくあるケースは、賃貸借契約で、貸主が賃料の受領を拒否する場合です。
大家さんが、家賃の値上げを要求してきたのに対して、借主は値上げに納得しておらず、交渉したいと考えることがあります。
加えて、大家さんが、値上げした賃料でなければ受け取らないと明言した場合、借主としては、家賃を滞納することによる債務不履行の責任を回避したいと考えるでしょう。家賃を滞納した場合は、遅延損害金を支払わなければならないなどの不利益があるからです。
しかし、納得していないので、値上げした賃料を大家さんに支払ってしまうわけにもいきません。
そこで、受領拒否を理由に値上げ以前の賃料を供託所に供託する、弁済供託を行います。
供託によって債務が免除されるため、滞納による責任を負わなくて済み、安心して家賃交渉を行うことができます。
他にも、大家さんが亡くなってしまって家賃の受け取り手がいない時や、賃貸借の目的物が二重譲渡されて誰に賃料を支払えばいいかわからない時は、債権者不確知を理由に弁済供託を行うことができるケースがあります。
高橋克実司法書士事務所は、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村を中心に、皆さまからのご相談を承っております。
お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
-
担保不動産競売とは
不動産に対する強制執行には、『強制競売』と『担保不動産競売』の2種類の手続きがあります。強制競売は、判決等の債務名義に基いて申立てを行い、不動産の差押えをする手続きです。これに対し、担保不動産競売とは、抵当権等の担保権者 […]
-
根抵当権とは?抵当権...
根抵当権とは、抵当権の1種であり、債権を担保するためのものです。例えば、自分がお金を借りていて、貸主である相手方がお金の返済を請求できる権利(債権)を持っているとします。相手の債権に対して、仮にお金を返すことができなかっ […]
-
土地の名義変更の流れ...
売買や相続などで不動産の所有者が変わった場合には、所有権移転登記手続を行って不動産の名義を変更するべきです。土地の名義をしっかりと変更しておかなければ、所有権を第三者に対抗できなかったり、不動産を担保に入れたり売却したり […]
-
クーリングオフ制度の...
クーリング・オフとは、契約締結後一定の期間内であれば無条件で契約が解除できる制度のことをいいます。 利用方法としては、期間内にクーリング・オフの通知をしたことを証明するために、内容証明郵便や簡易書留郵便などで、 […]
-
本人訴訟支援とは
日本の民事裁判手続は、基本的には本人訴訟です。裁判というと必ず弁護士を代理人とするイメージがある方も少なくありませんが、当事者本人が裁判手続きを行う本人訴訟も行われています。 そこで、裁判書類作成の専門家である […]
-
裁判手続きにおける訴...
民事訴訟の訴訟費用は、勝訴した当事者が敗訴した当事者に対し、請求することができます。(民事訴訟法61条) 訴訟費用の内容は、以下のものが挙げられます。 ・訴え提起手数料(印紙代)・書類の送付・送達費用 […]
よく検索されるキーワードSEARCH KEYWORD
司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶
- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
事務所概要OFFICE
事務所名 | 高橋克実司法書士事務所 |
---|---|
所在地 | 〒399-8304 長野県安曇野市穂高柏原3634 |
電話番号 | 0263-87-6180 |
FAX番号 | 0263-87-6188 |
受付時間 | 9:00~17:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |