信州あづみの生まれの司法書士が、あなたの暮らしをサポートします 当事務所では、相続や土地・建物売買、新築建物や抵当権設定等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります
不動産登記、会社・法人登記、裁判手続、供託その他司法書士業務全般のご相談は高橋克実司法書士事務所(長野県安曇野市)にお任せください。
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信州あづみの生まれの司法書士が、あなたの暮らしをサポートします 当事務所では、相続や土地・建物売買、新築建物や抵当権設定等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります
当事務所は、安曇野市・松本市・大北地域に密着した司法書士が、下記に関する業務及びご相談を承っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
建物を新築した場合には所有権保存登記、建物の所有権を売買や相続などで取得した場合には所有権移転登記をすべきです。登記をしておかなければ所有権を第三者に対抗できなかったり、不動産を担保に入れたり売却したりできなくなってしまう恐れがあります。
しかし、不動産登記の申請手続きには必要書類を準備しなければならず、手間がかかります。また、法務局は原則として平日しか登記申請を受け付けておらず、登記手続きには平日にある程度まとまった時間が必要です。
また、提出書類の記載事項に誤りがあった場合には再度書類を提出しなければならないということもありえます。
司法書士にご依頼いただけましたら、ご依頼者様に代わって登記手続きを行うことができ、面倒な手続きはすべて司法書士にお任せいただけます。
会社・法人登記には会社設立の際に必要な設立登記があります。また、役員の変更や本店支店の所在地の変更などの際にも変更登記が必要となります。
これらの手続きをする際には法務局に対して申請をする必要があります。法務局に対する申請の際には必要書類の準備が必要です。
また、法務局は原則として申請は平日しか受け付けておらず平日にある程度まとまった時間が必要です。
司法書士にご依頼いただけましたら、法務局への申請など登記に関する手続きをまるごとお任せいただけます。そのため、登記手続きにかかる時間を節約し本業に集中することができます。
会社・法人登記でお悩みの際は是非一度当事務所までご相談ください。
司法書士は、家庭裁判所、簡易裁判所、地方裁判所などに提出する訴状や申立書、答弁書、準備書面といったあらゆる書面を作成することができます。
民事裁判は書面に基づいて行われるため、書面の作成が最も重要になります。
当事者ご本人が訴訟追行をする場合でも、書面の作成を専門家に任せることで、ご自身の希望に沿った判決を得られる可能性が高くなります。
また、認定司法書士には簡易裁判所における訴訟代理業務が認められており、請求金額が140万円以下の事件について、 代理人として訴訟を進めることができます。
司法書士が、法律の専門家として、身近な裁判のお手伝いをします。
民事裁判でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
家賃を支払わなければならないのに、貸主がどこにいるかわからなかったり、家賃の受領を拒否されてしまった場合、家賃滞納による責任を免れる方法として、供託所に供託を行うことが考えられます。
また、自己の債務が差押えを受けて、債権者の債権者から通知が送られることがあります。このような場合も供託を行ない、供託した分は債務が免除されることになります。
当事務所は、以上の他にも様々な供託業務を取り扱っております。
その他にも、認知症対策の成年後見制度や家族信託制度、遺言書作成、相続問題など、様々な問題について、ご相談を承っております。
お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
会社・法人登記とは、株式会社などの会社や、一般社団法人・一般財団法人など、会社以外の様々な法人が、その商号や名称、本店の所在地、役員の氏名などの事項について、公示するための制度です。会社・法人を設立する際には、設立の登記 […]
家族信託とは、自分で自分の財産管理をできなくなった場合に備えて、特定の目的にしたがってその保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。 家族信託は、本人の判断能力があ […]
不動産登記には、主に表示登記、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記があります。 ■表示登記表示登記とは、建物の登記記録の表題部を新しく作成する登記です。主に建物を新築した時に行います。表示登記には建物 […]
■会社設立登記会社設立登記に係る登録免許税の額は資本金の額の0.7%です。ただし、資本金の額の0.7%が15万円に満たない場合は一律で15万円の登録免許税がかかります。 ■役員変更登記役員の就任や退任があった場 […]
不在者とは、従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者のことをいいます。このような不在者に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所が財産管理人を選任することがあります。この者を不在者財産管理人といいます。家庭裁判所に […]
供託は、その原因と目的によって、弁済供託、担保供託、執行供託、没取供託、保管供託の5つに分類されます。 ■弁済供託弁済供託は、最も身近な供託だといえます。支払わなくてはいけないお金が債権者の都合によって受理され […]
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信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
事務所名 | 高橋克実司法書士事務所 |
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