会社の本店移転の際に必要な登記とは
会社の本店が移転した際には、変更事項を商業登記申請する必要があります。
これは、不動産登記などとは異なり義務付けられているものです。
そのため、この商業登記の申請を怠った場合には罰則が科せられることがあります。
■管轄
商業登記申請を行う際には、会社の本店所在地の管轄の法務局に申請を行います。
会社の移転の場合、この管轄を考える際に注意が必要です。
移転の登記を行うとき、「移転先の」本店所在地を管轄する法務局を確認します。
この際に、移転先の本店所在地の法務局が現在の会社の本店所在地の法務局と管轄が同じであれば管轄内移転とされ、法務局が異なる場合には管轄外移転と区別されます。
管轄内移転の場合、登記申請の際に必要になる登録免許税は3万円となります。
一方で、管轄外移転の場合には登録免許税は6万円になります。
さらに、申請の際に「本店移転登記申請書」を法務局に提出します。
■資料
管轄にかかわらず、登記申請の際には必要書類をそろえて移転前の本店所在地の管轄の法務局に申請します。
必要書類は以下の通りです。
登記申請書
株主総会議事録・株主リスト(定款に記載される本店所在地を変更する場合)
取締役会議事録等
委任状(司法書士などの第三者に手続きを依頼する場合)
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。
初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
-
執行供託とは~裁判所...
執行供託とは、自己を債務者とする債権が差し押さえられた場合に、供託所に供託することをいいます。 例えば、雇用主に対して従業員の給料差押え命令が届く場合が考えられます。従業員が離婚後、相手親への子どもの養育費の支 […]
-
配偶者居住権の登記|...
■配偶者居住権とは配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった際、残された配偶者が亡くなった方の所有していた建物に一定期間居住することができる権利を指します。民法改正前までは、亡くなった配偶者の所有していた建物は相続財産として […]
-
相続登記で必ずかかる...
相続登記でかかる費用としては、不動産調査費、戸籍等取得費、登録免許税が挙げられます。また、司法書士にご依頼される場合は司法書士報酬がかかります。 ■不動産調査費相続財産である不動産の調査のために、名寄帳、固定資 […]
-
相続登記の手続きと必...
相続登記は不動産を相続した際に必要となりますが、どんな手続きなのか、どんな書類が必要なのか、不安な方が多いと思います。この記事では、具体的な手続きと必要書類についてわかりやすく解説します。 相続登記 […]
-
滞納賃料を請求するに...
入居者が家賃を滞納している場合、大家さんとしてはどのような対応をするべきなのでしょうか。 家賃の滞納があれば、まずは滞納の翌日から1週間以内に、入居者にメールや電話や訪問で連絡をします。うっかり払い忘れていただ […]
-
株券不発行会社の登記...
株券とは、株式を表章する有価証券の事を指します。通常、会社法では株券を発行しないのが原則であり、発行する際にはその旨を定款に定める必要があります。この、株券発行の旨を定款に記した会社が、株券発行会社となります。つまり、も […]
よく検索されるキーワードSEARCH KEYWORD
司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶
- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
事務所概要OFFICE
事務所名 | 高橋克実司法書士事務所 |
---|---|
所在地 | 〒399-8304 長野県安曇野市穂高柏原3634 |
電話番号 | 0263-87-6180 |
FAX番号 | 0263-87-6188 |
受付時間 | 9:00~17:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |